協会規約(2011年6月11日更新)   旧版協会規約
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第1章 総則

第1条(名称及び事務所)
(1) 本会は全日本中国人博士協会(英文名 Chinese Academy of Science and Engineering in Japan,略称「CASEJ」)と称する。URLはhttp://www.casej.jp/である。
(2)本会の名称を使用する場合は,事前に本会理事会の承認を得なければならない。
(3)本会は,東京都豊島区に主たる事務所を置く。

第2章 目的及び事業

第2条(目的)
本会は,次のことを目的とする。
(1)会員間の学術交流,研究協力と親睦を促進すること。
(2)世界トップレベルの研究成果を挙げるとともに,人類の科学進歩と技術発展に寄与し,中日両国の社会,経済,科学,技術の発展へ貢献すること。
(3)中日両国間における文化・学術・経済交流などの架け橋の役割を果たすこと。
(4)会員の学術水準及び社会地位の向上をはかること。

第3条(事業)
本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)コンピュータネットワークによる研究討議。
(2)勉強会,研究会,公開セミナー,国際会議などの主催・共催。
(3)世界における科学技術の最新動向を掲載する学術情報誌の編集及び発行。
(4)中日両国の科学技術政策の立案,及び高新科学技術の開発などへの協力。
(5)中国の大学や研究機関での兼任,学術交流活動や会員帰国創業などの促進。
(6)中日両国間の学術共同研究に関する企画,共催等。
(7)会員の学術水準及び社会的地位の向上。
(8)会員の権利を保護。
(9)会員の団結と親睦を促進。
(10)その他,本会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

第4条(会員の設置)
本会に次の会員を置き,入会条件は各号の通りとする。
(1)正会員
日本で博士学位を取得した者又は博士学位を有し日本の教育研究機関,民間会社等において学術研究および 技術開発に従事している者。
(2)準会員
博士後期課程に在籍する学生、又は博士後期課程において所定単位を取得した者で,本会の定款及び諸規則に同意した者。
(3)名誉会員
原則として,社会及び学術分野又は本会において貢献度が著しい者で,理事会の議を経て推薦された者。

第5条(会員の義務及び権利)
(1)本会の目的に賛同し,本規約を遵守し,本会の活動に積極的に参加すること。
(2)会員は協会の団結を維持し,協会の信用,名誉を傷つけ又は損害を及ぼさないよう節度ある言動に努めること。
(3)正会員:投票権と立候補権を有する。
(4)準会員:入会一年以上の者は投票権を有する。

第6条(入会)
(1)本会の入会手続き窓口は事務局( office@casej.jp )とする。
(2)入会申請は本人による申請すること。
(3)本会の入会希望者は入会費を添えて,所定の入会申込書及び関連証明書類を提出し,理事会の承認を受けなければならない。
(4)入会手続き完了後,申請者に会員番号を付与し,本会の会員となる。
(5)準会員が博士学位を取得後,正会員になることができる。その場合,会員種別変更手続きをしなければならない。

第7条(会費)
(1)入会費:正会員3,000円,準会員:2,000円,名誉会員:入会費を免除する。ただし,準会員が正会員に変更する場合は新たに入会費を徴収しない。理事会の議を経て入会費を変更することが出来る。
(2)年間会費:年間会費の額は必要に応じて会員総会の決議を経て定める。在学中の準会員,名誉会員の年会費を免除とする。
(3)既納の会費は,いかなる理由があっても返還しない。

第8条(退会)
(1)会員は,所定の退会届を本会の事務局に提出することにより,退会することができる。
(2)会員6年以上連絡が取れなくなったときは退会したと看做す。ただし,本人の申し出により会員に復帰することができる。
(3)準会員が入会後5年以内,正会員に会員種別変更手続きを行わない場合は退会したと看做す。ただし,本人の申し出により準会員資格は最大3年を延長することができる。
(4)会員が死亡したとき,または失踪宣告を受けたとき,退会したと看做す。

第9条(懲戒)
(1)会員が次の各条のいずれの内容に該当した場合,理事会の3分の2以上の賛成決議により,当該会員に会員資格一時停止を含む相応の処分が科されることがある。
・本会の規約に違反し,会員の義務を守らないとき。
・社会の良識・公徳等に反する言動があったとき。
・中国,日本または他国において法律を違反する行為があったとき。
(2)前項の規定により会員を懲戒する場合は,理事会の議により当該会員に懲戒の決議を行う旨を通知する。なお,当該会員に弁明の機会を与えるが,本人の希望があれば理事会決議の一週間前に文書での弁明を可とする。
(3)当該会員に懲戒する場合,決定後本会会員に公示する。

第4章 組織と役員
第10条(組織)
(1)本会は,理事会,事務局,専門委員会,監事によって構成される。
(2)理事会は本会の最高決定機関である。
(3)理事会の下に事務局を置く。
(4)理事会の下に常設専門委員会を置く。
(5)必要に応じて理事会の議を経て拡大理事会を置くことができる。構成は理事会と各委員会に所属するメンバー及び各分会の中心メンバーとする。

第11条(役員)
(1)本会に,会長1名,常務副会長1名,副会長5-9名,理事15名-29名,監事3名をおく。
(2)本会には事務局を設け,事務局長1名,副事務局長若干名,会計1名と出納係1名をおく。

第12条(役員の選任)
(1)理事及び監事は会員全員による直接選挙において選出する。
(2)正会員は自ら理事または監事に立候補する意思を表明し,立候補することが出来る。但し理事と監事の同時立候補は不可とする。
(3)選挙期間中,立候補者在任中の抱負と方針を会員に説明し,会員からの質疑に答えなければならない。
(4)理事会選出後15日以内に会長・常務副会長ペアを選出しなければならない。理事当選者から会長及び常務副会長ペアでの立候補を表明し,在任中の抱負と方針を会員に説明する。会員からの質疑に答えなければならない。理事会理事により投票で選任される。立候補者が過半数を得た者は当選となる。初回投票で当選者がいない場合,得票下位淘汰制とし当選者が選出するまで複数回投票を行う。ただし,理事会人数が偶数であり且つ最後の2ペアが引き分けの場合,立候補者ペアの理事当選時得票数の合計,会長立候補者の理事当選時得票数,立候補時間前後の順で当選ペアを判定とする。理事は棄権してはならない。ただし,本人が委任状をもって他の理事に委任することができる。
(5)会長は理事の中から副会長,事務局長・副局長及び会計などを指定し,理事会の議決を経て,これを委任する。
(6)監事長は監事の互選によって定める,理事会の承認を得なければならない。
(7)会長,常務副会長,理事および監事に欠員が生じた日から30日以内に,理事会の議決を経て繰り上げ当選,または選挙管理委員会を設け,補欠選挙を行わなければならない。

第13条(役員の任期及び制限)
(1)会長の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし通算2任期を越えてはならない。
(2)理事の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし通算5任期を越えてはならない。
(3)監事の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし通算5任期を越えてはならない。
(4)補欠によって選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
(5)会長立候補者は中国国籍を有する者のみとする、且つ任期中に中国国籍を放棄した場合辞任しなければならない。役員立候補者は入会1年以上の正会員とする。

第14条(役員の解任)
(1)会長,副会長,理事および監事は責任を果たせなくなる場合に辞任することができる。
(2)会長,副会長および理事は,任期の途中であっても,理事会の3分の2以上の不信任を受けたとき,又は会員総会の不信任決議を経て意見表明した会員の過半数であり且つ理事当選時の得票数を超えた場合には辞任しなければならない。
(3)監事は,任期の途中であっても,責務の不履行または会員総会の決議により意見を表明した会員の3分の2以上の不信任を受けたときには理事会の議を経て解任することができる。
(4)理事は在任中忠実に職責を果たさなければならない。理事会決議に不参加や棄権回数を合わせて年に5回を超える場合は職責自主放棄とし,理事会の議を経て解任することができる。ただし,委任状をもって他の理事に委任することが年に3回(毎回1か月以内)までできる。監事が計数し適時警告を出すことができる。

第15条(理事会)
(1)本会は理事会により運営される。
(2)理事会は,会長,常務副会長,副会長および理事をもって構成される。会長は議長を務める。
(3)理事会は,電子メールによる討議と議決を基本とするが,必要に応じて,会合による理事会を開く。
(4)理事会の決議は議長または議長から委任された者から提議し,十分な議論を経て議決権の過半数をもって行う。
(5)理事会は,年一度に会計報告と監査報告を審議,議決し,会員に提出する。
(6)会長が必要の時,拡大理事会を召集することができる。

第16条(組織と役員の職務)
(1)理事は,会員の代表として理事会に参加し,本規約に従って本会の業務を遂行する。
(2)会長は,本会を代表し,本規約および理事会の議決された決議に従って本会の業務を総括する。
(3)常務副会長は,会長を補佐する。会長が辞任した場合に,または,責任を果たせなくなった場合に,理事会の議決を得て常務副会長は会長の職務を代行する。
(4)副会長は,対外的代表権を持つが,基本的に協会の柱事業を担当する。
(5)事務局長は,会の運営に伴う事務を総括する。
(6)会計は,理事会の議決によって定められた財務管理内規の規定に従って,会費収入,寄付収入,支出などの管理を行う。会計は,年度または理事会選挙開始前に,会計報告書を監事の監査を受け会員に提出しなければならない。
(7)監事は,本会の業務及び財産に関し,以下に規定する職務を行う。
・本会の財産の状況を監査し,財務管理監査報告書及び会員名簿管理・協会サーバー管理監査報告書を会員に提示する。
・理事の業務執行の状況を監査し,理事会運営監査報告書を会員に提示する。
・選挙管理委員会の業務執行の状況を監査し,監査報告書を会員に提示する。
・任期内議決の計数,公表を行うこと。
・財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは,これを理事会に報告すること。
・上記の報告をするため必要があるときには,理事会を招集すること。
(8)監事は理事会に出席し,意見を述べることができる。ただし議決権は有しない。
(9)専門委員会は理事会が必要と認めた時に設置され,理事会の決定に従い,政策の立案と実行を行う。専門委員会の責任者は理事会の議を経て決める。

第17条(名誉役員,名誉顧問の委任)
(1)本会は必要に応じて名誉役員,名誉顧問を委任することができる。名誉役員,名誉顧問は本会の運営や企画に対して助言する。
(2)名誉役員,名誉顧問は社会的有名な有識者,または影響力がある者,本人の意思を確認し,理事会の推薦を経て投票により選出される。名誉役員,名誉顧問の当選は,理事会メンバーの3分の2以上の賛成を必要とする。
(3)名誉役員,名誉顧問の任期は同期の理事会の任期と同一のものとする。再選された場合再任できる。

第5章 (細則,内規)
協会運営に当たり必要に応じて細則,内規をおく。
細則1.(選挙・投票管理規程)
細則2.(分会管理規程)
細則3.(会員名簿及びサーバー管理規程)
細則4.(会員総会)
内規1.(監事役の心備え)

第6章 その他

第18条(規約の改訂)
本規約の改訂は,3分の2以上の理事の賛成を得て可決となる。理事は棄権してはならない。ただし,委任状をもって他の理事に委任することができる。

第19条(解散)
本会は,理事会が発案し,会員総会出席者の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。

第20条(規約の解釈)
本規約の解釈権は理事会にある。

第21条(剰余金の分配の禁止)
本会は剰余金の分配を行うことができない。

第22条(発効)
本規約は,可決された日(2011年06月11日)より有効とする。但し第13条の施行は第11期役員選挙時からとする。

第23条(規約改訂経過)
本規約は,次のように改訂された。
  規約案原案 1996年6月19日
       (会員投票により原則可決,改訂は第1回定例理事会に一任)
  規約案改訂 1996年8月17日
       (第1回定例理事会で審議,可決)
  規約案改訂 1997年8月29日
       (第2回定例理事会で審議)
  規約案改訂 1997年12月17日
       (計算機ネットワークによる遠隔理事会で可決)
  規約案改訂 2001年7月25日
       (オンラインで遠隔理事会により可決)
  規約案改訂 2005年10月15日
       (オンラインで遠隔理事会により可決)
  規約案改訂 2011年6月11日
       (オンラインで遠隔理事会により可決)


細則1.(選挙・投票管理規程)

S1-1条(選挙管理委任会の設立)
会員全員による選挙および投票を行うとき,理事会が選挙・投票管理委員会(以下「選管委」と略称)を設置する。人選は会員(正会員及び準会員)から募集し,理事会の承認を得なければならない。選管委全員は投票権および立候補権を放棄する中立宣言をしなければならない。

S1-2条(選管委員会の構成)
(1)選管委構成員は3名以上,その中から委員長1名,委員2名以上とする。
(2)選管委委員長は選管委委員から選ばれる。自薦または他薦の上,選管委より理事会に報告し,理事会の承認を得なければならない。
(3)理事会は選管委の人員構成を会員に公示しなければならない。

S1-3条(有権者情報)
事務局長が会員名簿及び会員メーリングリスト管理者から報告を受け,有権者情報を監事の監査を受け,確認し,選管委に渡さなければならない。選管委はこの情報に基づいて有権者会員に選挙を案内する。

S1-4条(理事会ならびに事務局の役割)
(1)理事会ならびに事務局は選管委からの要求があった場合,必要に応じて選管委を補佐する。
(2)理事会ならびに事務局は選管委及び選挙活動を干渉または妨害する言動はあってはならない。
(3)理事選挙が終わり,次期理事会が成立する時点で当期理事会が解散となる。
(4)会長選挙が終わり,次期事務局が成立する時点で当期事務局が解散となる。

S1-5条(選管委の権限)
(1)選挙期間中選管委は選挙事務に関する最高権利機関となる。
(2)選挙期間中の委員辞職は原則不可とする。但し、不可抗的原因で辞任の場合は委員長の許可を必要とする。
(3)選管委は選挙期間に選挙ルール違反者や会則を守らない者への警告,投票権,立候補権を剥奪する権限を有する。
(4)明確な証拠のある厳重不正を指摘された場合,選挙活動は最大20日間延期することができる。
   その際,理事会3分の2以上の賛成を得て可決となる。

S1-6条(選管委の責務)
(1)選挙に関する案内,立候補者の呼び掛け,立候補者名簿の作成及び管理を行う。
(2)選票発送,選票の回収,集計及び公表などの一連選挙に関する活動を厳正に行う。
(3)選挙で得られた個人情報及び投票状況を第3者に漏らさないことを誓約する。

S1-7条(選管委の任期)
選管委が設立された日から,理事・監事及び会長選挙結果を公表し,確定するまでの期間は選管委の任期とする。

S1-8条(理事・監事立候補者資格の確認)
規約第13条に準ずる。

S1-9条(立候補者の選挙活動及び期間)
(1)立候補者の選挙活動期間は,選挙開始公告日以降,投票開始日の前日までとする。それ以外の期間には選挙活動を禁止とする。
(2)立候補者は指定期間内自ら立候補すること。自分の履歴・協会の活動参加状況及び当選された場合の抱負などを会員に説明し,会員からの質疑に答えなければならない。
(3)立候補者名簿は選挙専用の協会HPおよびMLで公開する。
(4)選挙活動期間中,選挙専用の協会HPでの質疑応答を推奨とする。
(5)選挙活動期間中やむを得ない理由で立候補辞退する場合,希望者は本人より選管委に辞退届けを提出するか,若しくはMLに辞退宣言を発表し,選管委の承認に得てから有効となる。しかし,会員向けの理由説明が必要である,会員からの質疑があった場合回答しなければならない。理由説明なしあるいは質疑解答拒否の場合,次期立候補権も放棄と看做す。

S1-10条(投票)
(1)選管委は事務局長から渡された有権者リストに基づき「選票」を配布する。
(2)投票は原則的に電子メールによって行う。
(3)投票はルール違反またはその他不備がある場合は,選管委の判断で無効票として処理することができる。公表の際,投票者数,有効票数と無効票数を共に発表しなければならない。

S1-11条(理事・監事の当選)
(1)理事立候補者の得票数上位29名,監事得票数上位3名が当選となる。
(2)得票数が同じ最下位立候補者が複数いる場合は,その理事会任期のみ理事人数を増員することができる。監事の場合は立候補順序による判定とする。
(3)理事立候補者29名未満,監事立候補者3名のみの場合,会員質疑に答え,全員無投票当選とする。理事立候補者17名未満,または監事立候補者3名未満の場合,選挙募集期間を7日間ずつ延長することができる。

S1-12条(選挙期間中禁ずること)
選挙期間中,以下の活動を禁ずる。
(1)特定した立候補者への連署応援活動。
(2)立候補者は直接或いは仲介を介して間接的に有権者個人に対する投票依頼活動。
(3)特定の立候補者に対する名誉棄損行為。
(4)選挙活動を妨害する言動。

S1-13条(投票原始データの管理)
(1)投票原始データは協会秘密情報として取り扱う。
(2)投票結果を公表開示後選管委委員会から監事に移管し,監事が当期理事会・監事の任期満了するまで保管する。
(3)次期選挙開始するまでに,監事から理事会へ申請し,理事会の議を経て投票原始データを廃棄処分する。

細則2.(分会管理規程)

S2-1条(分会設立)
(1)本協会は原則として会員20名以上連名申請により理事会審議を通して分会を設立することができる。
(2)分会の名称:「全日本中国人博士協会○○○(地名)分会」と称する。
(3)分会は理事会の指導・管理を受けなければならない。

S2-2条(分会役員)
分会の役員,監事の選出方法は本会規約に基づき分会会員内部で選出し,理事会の承認を受けなければならない。

S2-3条(分会活動)
(1)分会は独自にイベントを開催したりすることができる。ただし,理事会へ報告する義務がある。
(2)分会は積極的にイベントを企画したりして会員の親睦をはかる。

細則3.(会員名簿及びサーバー管理規程)

S3-1条(会員名簿管理)
(1)会員名簿は事務局担当者の2名により管理を行い,年一度に最新情報を会員に開示し監査を受ける。
(2)会員名簿管理者と会員メーリングリスト管理者は会員入会情報を徹底的に管理し,会員メーリングリストの状況を定時的に確認して,会員の連絡情報を管理しなければならない。年1回以上会員名簿情報を事務局長に報告すること。
(3)次期理事会選挙を行う際,会員名簿管理者は会員メーリングリストの登録者を照合し,有権者名簿作成して,選挙公示の前に事務局長に提出しなければならない。

S3-2条(サーバー管理)
(1)協会サーバーは事務局担当者の2名により操作,運用,管理を行う。
(2)協会サーバーのID,パスワードは事務局担当者貸与とする。これらのセキュリティ情報を担当者以外に開示するには理事会の議決がなければならない。
(3)各担当者はセキュリティ情報の秘密保持をしなければならない。正当な業務以外の目的に利用しないこと。担当者が交代される場合,パスワードなどのセキュリティ情報を都度更新しなければならない。
(4)サーバー管理者は会員メーリングリストの状況及び入会者情報を定時的に確認し,会員の連絡情報を管理しなければならない。年1回以上メーリングリスト情報を事務局長に報告すること。
(5)次期理事会選挙を行う際,サーバー管理者は会員名簿管理者と一緒に会員メーリングリストの登録者を照合し,有権者メーリングリストを選挙公示の前に事務局長に提出しなければならない。事務局はサーバー管理報告書を作成し監事の監査を受けなければならない。場合によって理事会の議を経て,理事会代表と監事代表の立会でサーバー内の情報を確認することができる。

細則4.(会員総会)

S4-1条(構成)
会員総会は,正会員及び投票権ある準会員をもって構成する。

S4-2条(権限)
会員総会は,本会の次の事項を決議する。
(1) 年間会費の額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 解散
(5) 理事会において会員総会に付議した事項。

S4-3条(招集)
会員総会は,会長が招集する。
総会員たる会員の議決権の5分の1以上を有する会員は,会長に対し,会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,会員総会招集の請求をすることができる。この場合、会長は30日以内に招集しなければならない。招集されない場合には下記S4-4条に準ずる。

S4-4条(議長)
会員総会の議長は,会長がこれに当たる。会長に事故あるときは,その会員総会において,出席した会員の中から議長を選出する。

S4-5条(決議)上記S4-2条の各項は次の通りに行なう。
(1) 年間会費の額,(2) 会員の除名 及び(5) 理事会において会員総会に付議した事項:会員総会の決議は,出席した会員の議決権の過半数をもって行う。 (3) 役員の選任及び解任: a)選任:細則1.(選挙・投票管理規程)に準ずる。 b)解任:第14条(役員の解任)に準ずる。 (4) 解散:本会の解散は特別決議として,第19条(解散)に準ずる。

S4-6条(代理)
会員総会に出席できない会員は,書面を持って他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。


内規1.(監事役の心構え)

N1-1. 監事役は,独立の立場の保持に努めるとともに,常に公正不偏の態度を保持し,自らの信念に基づき行動しなければならない。

N1-2. 監事役は,監査品質の向上のため常に自己研鑽に努めなければならない。

N1-3. 監事役は,適正な監査視点の形成のため,協会管理全般の見地から管理課題についての認識を深め,管理状況の推移と協会をめぐる環境の変化を把握するよう努めなければならない。

N1-4. 監事役は,平素より会長及び関係者等との意思疎通を図り,情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。

N1-5. 監事役は,監査意見を形成するにあたり,よく事実を確かめ,必要に応じて外部専門家の意見を徴し,判断の合理的根拠を求め,その適正化に努めなければならない。

N1-6. 監事役は,その職務の遂行上知り得た情報の秘密保持に十分注意しなければならない。

N1-7. 監事役は,健全で持続的な成長を可能とする良質な協会管理体制の確立と運用のために,監事役監査の環境整備が重要かつ必須であることを,会長を含む役員に理解し認識させるよう努めなければならない。

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